適用条件
生活保護受給者本人が亡くなって、葬儀費用を負担する方がいない
葬儀の施主が生活保護の受給者で、費用を負担することが出来ない
実質、火葬だけを行う必要最小限の費用を自治体が負担する制度のことです。
管轄は市区町村で、故人の住民登録先の福祉事務所・福祉課が申請窓口になります。
制度適用の可否は、福祉課の担当者を通しての判断になります。
生活保護法などに触れることについてのご説明は葬儀社の業務とは異なる事項と考え、
ここでは実際に葬祭扶助が行われる流れについてだけご案内させて頂きます。ご了承下さい。
当制度に関するご詳細については、福祉課・福祉事務所に直接ご確認下さい。
葬祭扶助によるご火葬の流れ
ご申請の窓口は、故人またはご申請者の住民登録先の福祉課・福祉事務所です。
福祉課へのご申請は、お電話または直接窓口でおこなって下さい。
福祉課の担当者に状況などのご説明をしていただき、適用の可否の判断を仰ぐ形になります。
実際の適用の状況としては、亡くなる前から福祉の受給を受けている方がほとんどで、
福祉の担当者が事前に状況を把握している場合が多い事から、適用になるケースが殆んどです。
但し、故人のご親戚などに費用を負担できる方がいると福祉の担当者が判断した場合には、
適用されないケースも稀にございます。生活保護受給者の多いエリアは判断基準が厳しい場合や、
福祉の担当者の個体差によるところもあり、適用の可否の判断基準にも誤差があるのが実状です。
福祉課の担当者から適用の許可を受けた後、ご申請の書類手続きは通常は葬儀社がおこないます。
ご火葬をおこなう前にご申請者が福祉課の窓口へお呼び出しを受けることもございます。
個々のケースやエリアで福祉課の対応が異なるため、担当者によくご確認下さい。
火葬料金が地域により違うため、福祉課から発行される書類にも違いがあります。
火葬料金が高額な場合には、その料金を減額させる証明書が福祉課より発行されます。
また火葬場により、福祉の方のご火葬に対して特定の時間枠を設けていることがあります。
その場合は決められた時間枠内でご予約する形になります。
支給されるお金は福祉課から葬儀社に直接支払われます。
ご申請者が費用をお立替する必要は一切ございません。ご安心下さい。
遺留金がある場合のお金の差引のご詳細などは、福祉課の担当者より後日ご説明があります。